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弁護士を雇う機会などそんなにあるものではないので、弁護士費用特約を持っていても高価がないのでは、と思うかもしれません。しかし、弁護士費用特約は広い場面で効果を発揮します。今回は、弁護士費用特約が効果を発揮する5つの場面を紹介していきます。
弁護士費用特約の効果と注意点
弁護士費用特約に関しては、保険会社ごとに内容が異なってきます。そのため、どのようなときに効果的に弁護士費用特約を使えるのかは、保険の内容を見る必要があります。しかし、基本的に弁護士への相談費用や依頼した費用に対して、弁護士費用特約によって補償金が支払われます。
加害者ともめごとになっていること全般
もらい事故、物損事故の場合でも弁護士費用特約は有効に使用することができます。
そして、なによりも、加害者側が一切修理費を払わない、相手の保険会社との示談交渉が難航をしている、自分にとって不利に示談内容が進みそうな場合には効果を発揮します。
つまり、示談交渉で困っている場合、不利になりそうな場合に利用すること事が出来ます。
加害者の過失が100%のもらい事故の場合
次に、弁護士費用特約が役に立つ場面は、過失割合100%のもらい事故のときに弁護士費用特約は活躍します。
通常の事故であれば、保険会社が代理人となり示談交渉を相手側と行ってくれますが、自分の過失割合が0%になると、保険会社は当事者にはなれないので、代理として示談交渉をすることができません。そのようなときに、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することで、示談交渉を代わりにおこなってくれます。
高額になりがちな弁護士費用を心配することなく、弁護士に示談交渉を依頼することができるのは大きなメリットです。
物損事故の際にも利用可能
弁護士費用特約は、物損事故の際にも利用することができます。物損事故の相談料や着手金などは全て保険会社が負担をします。弁護士としてもある程度の費用をもらうことができるので、物損事故であっても示談交渉をしてくれます。
加害者が自動車保険に未加入だった場合
事故に遭った場合、原則的に相手は自賠責と任意保険に加入しており、その保険の中から補償を受けるのですが、加害者が任意保険に未加入だった場合、弁護士費用特約がもっとも活躍をします。
自動車保険に未加入の場合、損害賠償をしても数千万円単位の費用を支払うことができる可能性は極めて低いでしょう。理由としては貸し倒れになる可能性があるからです。しかし、こういった場面でも弁護士費用特約は役に立ちます。
自分に過失があっても利用することができる
弁護士費用特約は、交通事故において被害者にも過失があるということがあります。その過失の有無に関係なく弁護士費用特約を利用することができます。いくつかの保険会社では、過失の有無にかかわらず弁護士費用を支払うとしています。
まとめ
弁護士費用特約については、下記の5つの状況で使用すると効果を発揮するでしょう。
- 加害者ともめごとになっていること全般
- 加害者の過失が100%のもらい事故の場合
- 物損事故の際にも利用可能
- 加害者が自動車保険に未加入だった場合
- 自分に過失があっても利用することができる
この5つの場面です。1番~4番目に関しては、弁護士費用特約を持っていると非常に良かったと思えるでしょう。