自動車保険の特約の1つとしてあるのが「弁護士費用特約」です。特に役に立つ場面は過失割合が0%のもらい事故に遭ったときです。また、法律上の賠償責任がないのにもかかわらず、損害賠償請求されば場合における費用としても利用することが出来ます。弁護士を代理に立てることで、自分で示談交渉などをする手間暇が省けるメリットがありますが、弁護士費用特約が適応の範囲が決まっています。無限に補償はしてくれません。今回は弁護士費用特約の利用範囲を紹介します。
弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約については、平成12年に日本弁護士連合と損害保険会社が協力して開発した保険商品である、弁護士保険(権利保護保険)が始まりであり、現在は、任意保険として@「弁護士費用特約」として付帯するケースが一般的です。大手保険会社ならオプションとして付けることが出来ます。
ただ、弁護士費用特約に関しては、加入している保険の内容によって、どのくらい活躍するシーンがあるのかはわかれてきますので、すべてのケースで万能的に活躍できるというわけでもありません。
特にもらい事故等で過失割合が0%の場合、保険会社が当事者にはならないので、示談交渉は保険契約者が1人で行う必要があります。このような場合は、弁護士費用特約を利用することで、弁護士を代理人に立て、その費用300万円程度までなら補填します。
また、弁護士費用特約に関しては、自分が歩いているときにあった交通事故も自動車に関わる事故になりますので、弁護士費用特約を利用することが出来ます。
弁護士費用特約が適応される人の範囲
まず、弁護士費用特約の補償対象となる人ですが、下記の通りです。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 上記以外の者で、契約自動車に搭乗中の者
- 上記以外の者で、契約自動車の所有者
弁護士費用特約の範囲
記名被保険者を基準として考えるのが、自動車保険の原則になります、このあたりは他の自動車保険が補償する範囲と変わりはないといえます。ただ、自身は加入していなくても同居している親族や別居している親が弁護士費用特約に加入をしていれば使用することができます。
例えば、親族が歩いていて事故に遭った場合、弁護士費用特約を利用して損害賠償請求をすることができます。
契約自動車に搭乗中の者
ただ、「搭乗中の者」でも弁護士費用特約を利用できる点は、少し他とは異なるといえるでしょう。
この搭乗中の者に関してですが、この者に関していうのであれば、親族ではなくても、恋人や友人であっても弁護士費用特約の範囲内になりますので、かなり広い範囲が補償の範囲内となっているといえます。
契約自動車の所有者
契約自動車の被害事故に関する損害賠償請求または法律相談をする場合に限られてしまいます。
例えば、運転をしている友人の別居している親が弁護士費用特約に加入しているのであれば、弁護士費用特約を利用することが出来ます。弁護士費用特約に関しては、利用できる範囲がかなり広めに設定されており、加入率に関しても高いので、もし何らかの事故に遭った場合、利用できるのかどうかを確認しておいて損はないでしょう。
まとめ
弁護士費用特約の範囲に関してですが、かなり広めに設定されています。つまり、下記の通りです。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 上記以外の者で、契約自動車に搭乗中の者
- 上記以外の者で、契約自動車の所有者